2021-04-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第17号
「Q8 今回の入管法改正より先に、難民認定手続を出入国在留管理庁とは別の組織に行わせるなどして難民の保護を十分に行い、日本の低い難民認定率を諸外国並みに上げるべきではないのですか?」という問いに対して、「確かに、日本の難民認定率が欧米よりも低いと指摘されることがあります。
「Q8 今回の入管法改正より先に、難民認定手続を出入国在留管理庁とは別の組織に行わせるなどして難民の保護を十分に行い、日本の低い難民認定率を諸外国並みに上げるべきではないのですか?」という問いに対して、「確かに、日本の難民認定率が欧米よりも低いと指摘されることがあります。
資料を配付をさせていただいておりますが、まず、これはG20の難民認定率ですね。日本が残念ながら最下位になっているというものです。そして続けて、OECDの難民認定率ということで、これは、三十七か国中、日本がワースト二番になっているというものであります。
まず、我が国の難民認定率が低いということはこの委員会でも何度も指摘をされているところなんですけれども、世界の統計を見ると、難民を認定する数についてはトルコやコロンビアなどが多いです。
さらに、アメリカ国務省の人権報告も、日本の難民認定率の低さを指摘されております。 そこで、安冨参考人と市川参考人に伺います。 こうした国連機関や米国務省の指摘をどう受け止め、政府はどのように対処すべきかということを、御意見をお聞かせいただければありがたいです。よろしくお願いします。
先ほど、難民認定審査、難民認定率が低い、これは外国と基準が違うからじゃないかなんというお話がありましたけれども、外国と基準が違うから難民認定審査ないし難民認定率が低いという御認識はお持ちでしょうか。
諸外国と比べて難民認定率が低いと言われる我が国の状況の中で、改正案はどのように対応していこうとしているのか、法務大臣の答弁を求めます。 また、国際社会の動向や国際人権法上の規範を踏まえて、諸外国における取組などを参考にして、保護の対象は明確にされるべきと考えますが、併せて答弁を求めます。
しかし、そもそも、日本の難民認定率が〇・四%と先進国の中でも極めて低いことこそ、複数申請の根本原因ではありませんか。 二〇一一年から一八年に難民認定を受けた二百十二人のうち、約一割に当たる十九人が、三回目の申請中に訴訟で勝利して難民認定を受けています。この事実の重みをどう考えているのですか。 本案は、難民に準じる外国人を補完的保護対象者と認定するとしていますが、その範囲も極めて限定的です。
我が国における難民認定率は諸外国と比較して極端に低いと指摘されており、二〇一八年には、国連人種差別撤廃委員会からも、難民認定率が非常に低いことについて懸念が示されております。直近の令和二年における難民認定率も一・三%と低く、人権後進国と言われても仕方のないレベルと言えるのではないでしょうか。 今、ミャンマーではクーデター軍による民間人虐殺が深刻な国際問題となっております。
今お問いの難民の認定率ということでございますけれども、あくまでこのようにして個別に判断をされた結果の積み重ねであるわけでございまして、大量の難民、避難民を生じさせる国との地理的要件など、各国それぞれに状況が異なっていますので、難民認定率のみを単純に比較することは相当ではないというのが私どもの見解でございます。 いずれにいたしましても、難民認定手続、適正に進めてまいります。
○石川大我君 長官の思いとは裏腹に、現在の日本、難民認定率の低さ、これ異常だと思います。僅か〇・四%。 難民条約に加入して今年で四十年がたつわけですけれども、入管庁は国際基準にのっとった難民認定制度を行っている、守っているというふうに言えますでしょうか。
カナダの難民認定率、御存じでしょうか。五十数%ですよ。日本は何%か。五%ないですよ。四%も三%もない、〇・四か〇・五ぐらい。ちょっとこれ異常じゃないでしょうか。もちろん、難民認定というのは正しく認定すべきで、数値目標みたいなものを設定するべきではないですけど、でも、どう考えても日本だけそんなに難民が来ていないというのはあり得ない。
また、難民認定率は、先進国の中でも受入れに非常に消極的で、〇・四%というような背景があるわけでございますので、まず、この実態なんですが、この在留特別許可の実態についての問題認識を大臣にまずお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
諸外国に比べて難民認定率の低さの原因をどう分析されているかをお伺いしたいと思います。 認定率と保護率を別に計算しているとか、逃げている国の傾向が違うためと伺いましたが、逃げてきている国ごとに比べても、認定率は非常に低いと思われます。 また、日本は、恐怖に十分に理由があるの解釈に政府から殊さらに注視されていなければならないと、かなり狭めているように思います。
○高嶋政府参考人 難民認定率が少ないことについての御質問でございますが、他国と異なり、欧州等と異なりまして、我が国では、シリア、コンゴ、アフガニスタンといった大量の難民、避難民を生じさせる国の出身者からの難民認定申請が非常に少ないという状況がございます。 また、さまざまな国の難民認定制度、それぞれ、いろいろ政策的に違っている面がございます。
そして、根本的には難民認定率の低さ、これがあると思います。 いずれにしろ、いろいろやることは、入管としてやるべきことはほかにあって、それを本気で今度の専門部会で検討すべきであって、収容を前提にして仮放免を厳格化するとか、そういうのは絶対にやってはいけない方向だというふうに思います。
難民の出身国として、シリア、アフガニスタン、イラクのその次に多いイラン、パキスタン、コンゴ民主共和国、それ以降のナイジェリア、中国、バングラデシュ、ミャンマー、トルコなどを見ても、日本での難民認定率の低さが際立っています。 これは、単純比較はできませんが、ざっと見ても日本での難民認定数が世界各国と比べて非常に少ないように思います。
法務省入国管理 局長 井上 宏君 外務大臣官房審 議官 豊田 欣吾君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○法務及び司法行政等に関する調査 (外国人に対する入居差別に関する件) (ヘイトスピーチに対する規制に関する件) (訟務局創設の意義に関する件) (難民認定率
これは世界で最も少ない、こういう状況にとどまっているわけで、難民認定率は〇・一%、こういう状況にあります。 今回の改正案の運用や今後の議論が難民認定率が改善される方向で行われるように、これはやっぱり各界から求められているわけでありますし、是非この点は私も強くこの機会に要請をして、この件についての質問は終わりたいと思います。
○糸数慶子君 次に、この難民認定制度の改革についてでありますが、我が国の難民認定については、従来から難民認定率の低さや、それから異議申立て手続の事件処理の滞留化など、様々な問題点が指摘されているところであります。
難民認定率が低いままである、認定手続にしばしば相当な遅延があり、その期間に申請者は働くことができず、社会的な支援が限定されていることを懸念すると指摘をされているわけですけれども、こういった現状を放置したままで、管理強化だけを強めるようなやり方でいいのかがまさに問われていると思うんですが、法務省としてはどのようにお考えですか。
難民認定率という点におきましても、認定率が三%、人道的配慮による保護を含めても一一%という数字は、欧米諸国に置きかえますと、最も低いグループに位置づけられます。 また、ことしに入ってきょうまでの五カ月足らずの間に、難民不認定の結論の取り消しを求めたという訴訟が、合計七件、不認定を取り消すという形で判決が出ております。
そして、一番最後の表ですが、グラフですが、これは日本における過去四年間の難民認定率を示しています。二〇〇〇年の一四%の認定から徐々に、現段階で下がってきているということが分かります。 こういったことは、皆様のお手元にあろうかと思いますけれども、この参考資料の百八ページ、百九ページからもうかがわれます。
ただ申請がありましても未裁というものがございますので、実際、その認定不認定の足した数で認定数を割るという、いわゆる難民認定率で比較するのが正確だろうと思います。したがいまして、この二百九十一名を二千十二名で割りますと約一四%ぐらいになります。 これは諸外国の関係になりますと、これはUNHCRの資料によって比較せざるを得ないところがございます。
○石井(啓)委員 もう一つ、認定率で指摘しておきたいのは、法務省の資料をいただいて、昭和五十七年から始まりまして、平成十三年までの二十年間、難民受け入れをやっているわけでありますけれども、その合計でいいますと、難民認定率、認定者と不認定者の合計に対して認定した人の割合、これは確かに一四%なんです。
しかし、委員から御指摘ありましたように、難民認定率というものでいきますと、平成十二年においては約一四%ということでありまして、国際機関であるUNHCRでは、満足のいくレベルに達している、そういうふうに評価をされておりますので、国際機関がそういう評価をしている以上、難民認定に我が国の場合は消極的だというような、そういう国際的な印象が強いということでは決してないというふうに我々としては思っております。
○石井(啓)委員 難民認定率がほかの国と同じ程度だから消極的ではないということをおっしゃいましたけれども、私は、そこは少しよく考えてみなければいけない点じゃないかと思うんですね。 確かに認定率自体は同程度なんですけれども、例えば十数%としましょう。百万人の申請者が来て十数%ということは、これは十数万人受け入れるということですね。我が国の場合、千人オーダーで十数%じゃ、百数十人、十年間でいえば。
おととしにつきましては、難民として認定した者は二十二名、国際的には絶対数は少のうございますけれども、難民認定率で申しますと、我が国の場合は約一四%でございまして、これはイギリスの一二%、ドイツの一五%、オランダの七%、スウェーデンの二%などと比較しても、決して低いものではないと思います。
我が国の難民認定状況につきましては、先ほど申し上げましたとおりでございますが、平成十二年におきます我が国の難民認定率、申請者の中でどのぐらいが認定されたかという割合でございますが、これは約一四%でございます。
れないんだということを前提にしてなされておって、それに歯どめがきかなければ我が国の将来の治安に責任を持てるかどうかということが非常に危うくなってくると私は思いますのでお聞きしているんでございますけれども、北朝鮮の工作員の証言によれば、我が国に入るのは食事しておってトイレに行くよりまだ簡単だということからするのならば、我が国に面倒な難民認定の手続をせずに勝手に入ればいいわけでございますから、その意味で、難民認定率
難民認定率、つまり、認定者数を認定者と不認定者の総和で割る難民認定率でございますが、平成十二年の認定率は約一四%、平成十三年の認定率は約八%と若干下がっておりますけれども、諸外国の難民認定率の比較で申し上げますと、統計として平成十二年で比較させていただきますと、イギリスの場合は一二%、ドイツの場合は一五%、オランダの場合が七%、スウェーデンの場合二%となっておりまして、我が国の平成十二年の約一四%というのは